内容
在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例調整金を支給します。
金額
「調整額」に「事業主が前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額で除して得た数」を乗じて得た額
備考(併用など)
※自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要となる施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所、障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所において、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う障害者(雇用されている方を除きます)