内容
1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する事業主に対し常用雇用障がい者の合計数を上限に事業主の区分に応じた額を、申請に基づき支給します。
金額
申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(※1)×支給単価(※2)
備考(併用など)
(※1)重度障害者であってもダブルカウントせず、 実人数でカウントします。
(※2)支給単価(対象障害者1人あたり月額)
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
100人超えの事業主 7,000円
100人以下の事業主 5,000円