障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成しされます。
詳しく見る直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
詳しく見る就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
詳しく見る発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成されます。
詳しく見る障害者などの就職が特に困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※1)事業主に対して助成されます。
詳しく見る障がい者雇用をしていない従業員100人以下の企業が、新たに障がい者を雇用し、3か月以上継続雇用をした場合に、助成金を交付します。
詳しく見る在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例報奨金を支給します。
詳しく見る常用雇用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合は、その一定数を超えて常用雇用している障がい者の人数に2万1千円を乗じて得た額を支給します。
詳しく見る常用雇用労働者数が100人を超える事業主で法定雇用障がい者数を超えて障がい者を雇用している場合は、その超えて常用雇用している障がい者数に応じて1人につき月額2万7千円を支給します。
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