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助成金について:タグ記事一覧

  • キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース

    助成金

    障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成しされます。

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  • トライアル雇用助成金 障害者時短時間トライアルコース

    助成金

    直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

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  • トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース

    助成金

    就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

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  • 特定求職者雇用開発助成金 Ⅵ発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

    助成金

    発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成されます。

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  • 特定求職者雇用開発助成金 Ⅰ特定就職困難者コース

    助成金

    障害者などの就職が特に困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※1)事業主に対して助成されます。

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  • 障がい者雇用はじめの一歩応援助成金

    助成金

    障がい者雇用をしていない従業員100人以下の企業が、新たに障がい者を雇用し、3か月以上継続雇用をした場合に、助成金を交付します。

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  • 障害者雇用納付金制度 在宅就業障害者特例報奨金

    報奨金

    在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例報奨金を支給します。

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  • 障害者雇用納付金制度 障害者雇用納付金障害者雇用調整金報奨金

    報奨金

    常用雇用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合は、その一定数を超えて常用雇用している障がい者の人数に2万1千円を乗じて得た額を支給します。

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  • 障害者雇用納付金制度 障害者雇用調整金

    調整金

    常用雇用労働者数が100人を超える事業主で法定雇用障がい者数を超えて障がい者を雇用している場合は、その超えて常用雇用している障がい者数に応じて1人につき月額2万7千円を支給します。

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