在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例報奨金を支給します。