障害者雇用とは、障がい者の雇用促進を目指す国の労働政策のひとつです。
障がいのあるなしに関わらず、誰もが自分に合った働く場所を得て、
自立した生活を送れる社会の実現が目標として掲げられています。
一定の条件を満たした事業主は、障害者雇用に関する義務があります。
国の制度に沿って障害者雇用を進めましょう。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主にたいして、その雇用する労働者のうち一定割合(法定雇用率)以上、障がいのある方を雇用するよう義務付けています。
民間企業の法定雇用率は2.5%とされており、常時雇用している労働の数が40.0人以上となる規模の民間企業は、雇用義務を負うこととなります。
障がいのある方を雇用するには経済的負担を伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主の経済的負担の調整を図る制度です。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。詳しい内容については、長野労務課・ハローワークにご相談ください。
募集、採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障がい者であることを理由とする差別が禁止されています。
事業主には、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の提供が必要です。
合理的配慮は、障がい者の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ個別性の高いものです。
具体的にどのような措置をとるかについては、障がい者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
相互の理解が何より大切です。
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詳しく見る障害者などの就職が特に困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※1)事業主に対して助成されます。
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