障がい者雇用の
基礎知識

障がい者雇用を進めるにあたり、
国の制度についてお伝えします!

障害者雇用とは、障がい者の雇用促進を目指す国の労働政策のひとつです。
障がいのあるなしに関わらず、誰もが自分に合った働く場所を得て、 自立した生活を送れる社会の実現が目標として掲げられています。
一定の条件を満たした事業主は、障害者雇用に関する義務があります。
国の制度に沿って障害者雇用を進めましょう。

障害者雇用率制度について

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主にたいして、その雇用する労働者のうち一定割合(法定雇用率)以上、障がいのある方を雇用するよう義務付けています。
民間企業の法定雇用率は2.5%とされており、常時雇用している労働の数が40.0人以上となる規模の民間企業は、雇用義務を負うこととなります。

法定雇用障害者数の算定方法

雇用障害者数の算定方法

障害者雇用納付金制度について

障がいのある方を雇用するには経済的負担を伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主の経済的負担の調整を図る制度です。

障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮義務

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。詳しい内容については、長野労務課・ハローワークにご相談ください。

雇用の分野での障害者差別を禁止

募集、採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障がい者であることを理由とする差別が禁止されています。

合理的配慮の提供義務

事業主には、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の提供が必要です。

  • 1.障がい者からの申し出・事業主による確認
  • 2.合理的配慮に関する措置について事業主と障がい者の話し合い
  • 3.合理的配慮に関する措置を確定

合理的配慮は、障がい者の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ個別性の高いものです。
具体的にどのような措置をとるかについては、障がい者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
相互の理解が何より大切です。

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  • 相談窓口について

    相談窓口一覧

    障がい者雇用についての制度のご質問やご相談は以下までご相談ください。

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  • 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

    認定制度

    中小事業主の障害者雇用の取り組みを促進するため、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度です。

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  • 精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座

    サポート

    精神障害、発達障害について正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター※)となっていただくための講座を行っています。

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  • 職場実習

    就労支援

    障害者を雇用したことがない事業主や、障害者の雇用に関するノウハウが不足している事業主に対して、障害者の職場実習の受け入れを推進しています。

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  • キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース

    助成金

    障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成しされます。

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  • トライアル雇用助成金 障害者時短時間トライアルコース

    助成金

    直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

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  • トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース

    助成金

    就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

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  • 特定求職者雇用開発助成金 Ⅵ発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

    助成金

    発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成されます。

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  • 特定求職者雇用開発助成金 Ⅰ特定就職困難者コース

    助成金

    障害者などの就職が特に困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※1)事業主に対して助成されます。

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  • 地域就労支援センター(Jobサポ)

    就労支援

    各地域振興局商工観光課に「女性・障がい者等就業支援デスク」を設け、障がい者等、一般の就職活動では就職が困難な方々を対象に無料職業紹介や就職支援を行っています。

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