障害者雇用とは、障がい者の雇用促進を目指す国の労働政策のひとつです。
障がいのあるなしに関わらず、誰もが自分に合った働く場所を得て、
自立した生活を送れる社会の実現が目標として掲げられています。
一定の条件を満たした事業主は、障害者雇用に関する義務があります。
国の制度に沿って障害者雇用を進めましょう。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主にたいして、その雇用する労働者のうち一定割合(法定雇用率)以上、障がいのある方を雇用するよう義務付けています。
民間企業の法定雇用率は2.5%とされており、常時雇用している労働の数が40.0人以上となる規模の民間企業は、雇用義務を負うこととなります。
障がいのある方を雇用するには経済的負担を伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主の経済的負担の調整を図る制度です。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。詳しい内容については、長野労務課・ハローワークにご相談ください。
募集、採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障がい者であることを理由とする差別が禁止されています。
事業主には、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の提供が必要です。
合理的配慮は、障がい者の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ個別性の高いものです。
具体的にどのような措置をとるかについては、障がい者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
相互の理解が何より大切です。
障がい者雇用を進めるうえでのお困りごとや不安なこと、ありませんか?
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民間企業での障がい者雇用を促進するため、障がい者雇用に課題や不安を抱える企業に対し、セミナー、企業見学会を開催するともに、地域コーディネーターによる個別相談支援を行います。
詳しく見る常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者で、新たに障がい者を雇用した事業者(ただし、法定雇用率が適用される事業者にあっては法定雇用率を達成していること)に対し、新たに障がい者を雇用した日から起算して3月を経過する日の属する事業年度又は年から3年間(対象者を雇用している日の属する事業年度又は年分に限る)減税します。
詳しく見る障がい者雇用をしていない従業員100人以下の企業が、新たに障がい者を雇用し、3か月以上継続雇用をした場合に、助成金を交付します。
詳しく見る誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を長野県が認証する制度です。
詳しく見る企業等を委託先として障がい者の実践的な職業能力の開発・向上を目的とした作業実習を行う個別訓練を実施することにより、障がい者の雇用を促進します。
詳しく見る発達障がいに関する基本的な知識を持ち、身近な地域等において発達障がいの方や家族を支える発達障がい者サポーターを養成する講座を様々な機関・団体の方に向けて開催しています。
詳しく見る発達障がい者及びその家族が地域で必要な支援を受け、将来の見通しを持って安定した社会生活が送れるよう、地域における乳幼児期から成人期までの一貫した支援の連携体制を構築するため、県内10の圏域に1名ずつ「発達障がいサポート・マネージャー」を配置しています。
詳しく見る障がい特性を理解し、手助けや配慮を実践する人や企業・団体を県内各地に増やし、県民運動として普及していくことにより、障がい者の社会参加や就労促進を図ります。
詳しく見る障がいのある方が、企業等において実践的な職場実習を安心して行えるよう、県が必要な経費を助成します。
詳しく見る1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する事業主に対し常用雇用障がい者の合計数を上限に事業主の区分に応じた額を、申請に基づき支給します。
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