障害者雇用とは、障がい者の雇用促進を目指す国の労働政策のひとつです。
障がいのあるなしに関わらず、誰もが自分に合った働く場所を得て、
自立した生活を送れる社会の実現が目標として掲げられています。
一定の条件を満たした事業主は、障害者雇用に関する義務があります。
国の制度に沿って障害者雇用を進めましょう。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主にたいして、その雇用する労働者のうち一定割合(法定雇用率)以上、障がいのある方を雇用するよう義務付けています。
民間企業の法定雇用率は2.5%とされており、常時雇用している労働の数が40.0人以上となる規模の民間企業は、雇用義務を負うこととなります。
障がいのある方を雇用するには経済的負担を伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主の経済的負担の調整を図る制度です。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。詳しい内容については、長野労務課・ハローワークにご相談ください。
募集、採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障がい者であることを理由とする差別が禁止されています。
事業主には、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の提供が必要です。
合理的配慮は、障がい者の状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ個別性の高いものです。
具体的にどのような措置をとるかについては、障がい者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
相互の理解が何より大切です。
障がい者雇用を進めるうえでのお困りごとや不安なこと、ありませんか?
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また、フリーワード検索でも探したい項目が見つけられます。
在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例報奨金を支給します。
詳しく見る在宅就業障がい者(※)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主に対して支給します。事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障がい者に仕事を発注する場合にも、特例調整金を支給します。
詳しく見る常用雇用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合は、その一定数を超えて常用雇用している障がい者の人数に2万1千円を乗じて得た額を支給します。
詳しく見る常用雇用労働者数が100人を超える事業主で法定雇用障がい者数を超えて障がい者を雇用している場合は、その超えて常用雇用している障がい者数に応じて1人につき月額2万7千円を支給します。
詳しく見る重度障がい者を多数雇用継続して雇用(※)し、これらの障がい者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成します。
詳しく見る雇い入れる又は継続して雇用する障がい者のために、その障がい者の障がい特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成。
詳しく見る継続して雇用する障がい者のために、その障がい者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・設備を行う事業主又は当該事業主が加入している事業団体に対して助成します。
詳しく見る雇い入れるまたは継続して雇用する障がい者のために、その障がい者の障がい特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・設備を行う事業主に対して助成。
詳しく見る職場適応援助者(※)による援助を必要とする障がい者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成(同一の企業在籍型職場適応援助者については申請事業所毎で1回まで)
詳しく見る雇い入れるまたは継続して雇用する障がい者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して助成します。
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